2014年03月03日

悪質商法の対処方法

消費者センターから講師の先生に来て頂き
悪質商法の対処方法お話をして頂きました。

契約とは何か?
    1.美容院に行って料金を払って髪を切る。
    2.無料のアダルトサイトを見る。
    3.バスにお金を払って乗る。
    4.友達に誘われてコンパに行く。
    5.コンビにで弁当を買う。
    6.自販機でジュースを買う。

どれが契約でどれが契約ではないか?わかりますか?
                       答え2以外は契約

はずかしい事に職員も利用者も間違っていましたが、
わかっているようでわかっていないことが多いいですねオドロキ
契約書がなくても契約は成立する。ということもびっくりでした。


いろいろな悪質商法があいりますが、

断り上手はトラブル知らず
1.いりません
2.おことわりします。
3.帰ってください。


  はっきり断りましょう。


結構です。はあいまいで相手は都合のいいように解釈します。
使わないようにしましょう。

また、相談も大切なことや、クーリングオフの方法など教わりました。

覚えて置きたいことは
・誰でも騙される。
・うまい話には裏がある。
・困ったときはすぐ相談。


心にとめて、断り上手になっていきましょう。

何かあった時は
香川消費者センター
相談専用電話
087-833-0999
(平日8:30~17:00)
多重債務・ヤミ金融専用電話
087-834-0008
(平日8:30~12:00 13:00~17:00)
相談しましょう。


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この記事へのコメント
あっ!
ごめんなさいm(。≧Д≦。)m
契約の所で、4.の友達とコンパに行く。も契約ではありません。
Posted by デイサービス at 2014年03月04日 03:39
 
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    コメント(1)